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金沢地方裁判所 昭和52年(わ)56号 判決 1977年10月27日

宣告日

昭和五二年一〇月二七日

裁判所

金沢地方裁判所

裁判官

河合長志

検察官

大霜兼之

罪名

法人税法違反

被告人

本店の所在地

石川県河北郡宇ノ気町字横山レ一〇〇番地七

法人の名称

北辰化成工業株式会社

代表者の住居

同県同郡同町字宇野気ニ四七番地八

代表者の氏名

桶谷八郎

本籍

金沢市寺町五丁目一五八番地

住居

松任市徳丸町三六番一号

職業

無職(元会社役員)

氏名

干場栄一

生年月日

大正一〇年二月一一日生

主文

被告人北辰化成工業株式会社を罰金四五〇万円に、被告人干場栄一を懲役六月に処する。

被告人干場栄一に対しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

判示各所為 法人税法一五九条一項、七四条一項二号、一六四条一項

懲役刑の執行猶予(被告人干場につき) 刑法二五条一項

(罪となるべき事実)

当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

裁判所書記官 大岡光太郎

(裁判官 河合長志)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年二月二八日

金沢地方検察庁

検察官検事 池之内顕二

金沢地方裁判所 殿

被告人

本店の所在地 石川県河北郡宇ノ気町字横山レ一〇〇番地七

法人の名称 北辰化成工業株式会社

代表者の住居 同県同郡同町字宇野気ニ四七番地八

代表者の氏名 桶谷八郎

本籍 金沢市寺町五丁目一五八番地

住居 松任市徳丸町三六番一号

職業 無職(元会社役員)

干場栄一

大正一〇年二月一一日生

公訴事実

被告人北辰化成工業株式会社は、本店を昭和四一年七月二九日から昭和四九年五月三一日まで金沢市高岡町二番二八号に、同年六月一日から昭和五一年九月四日まで同市若宮町ロ三番地に、同年同月五日から石川県河北郡宇ノ気町字横山レ一〇〇番地七に置き、合成樹脂加工製品の製造・販売などを営業目的とする法人であり、被告人干場栄一は、昭和四五年五月二九日から昭和五二年一月一〇日まで、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた者であるが、被告人干場は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、公表経理上架空の仕入を計上し、かつ、たな卸を除外するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額が一四一、二七五、二二九円あったのにかかわらず、昭和四九年五月三一日、金沢市彦三町一丁目一五番五号所在の所轄金沢税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七八、一七〇、四九一円であり、これに対する法人税額が二七、八七三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度の正規の法人税額五一、〇六二、五〇〇円と右申告額との差額二三、一八八、六〇〇円を免れたものである。

(罪名及び罰条)

法人税法違反 同法第七四条第一項第二号、第一五九条第一項、第一六四条第一項

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